不動産売買、賃貸仲介でのリスティング広告運用で注意すべき点は、『おとり広告』に触れる広告文を作成してしまう点です。

架空物件だけが『おとり広告』と捉えているリスティング広告運用代行会社も存在しています。

ノウハウのないリスティング広告運用代行会社を見分けるには、運用担当者の経歴、実績、所持資格(宅建取得)などをチェックしましょう。

 

不動産の表示に関する公正競争規約では、以下の3つに該当する表示を『おとり広告』として禁止しています。

  1. 物件が存在せず、実際に取引することのできない物件に関する表示
  2. 物件は存在するが、実際に取引の対象となりえない物件に関する表示
  3. 物件は存在するが、実際に取引する意思のない物件に関する表示

 

上記の具体的事例は下記になります。

1に関する具体例

  • 取引条件が広告表示と同一とは認められないもの

2に関する具体例

  • 広告出稿日の数か月前に売却済となっている物件
  • 所有者からの売却依頼がないにも関わらず広告しているもの

3に関する具体例

  • 広告した物件を見せることを拒否する
  • 案内はするが広告には表示しなかった物件
  • 欠点を強調して他の物件を勧める
  • 長期間特定の物件のみを広告している

 

不動産に限らず、保険などの金融商品、医薬品なども各法令遵守は必須です。

ノウハウのないリスティング広告運用代行会社を見分けるには、運用担当者の経歴、実績、所持資格(宅建取得)などをチェックしましょう。