知らないでは済まされないWEB領域の法務 【第五回】は、『個人情報』に関する投稿です。

個人情報保護法は、2003年5月23日に成立し、2年後の2005年4月1日に全面施行。個人情報保護法および同施行令によって、5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。 ※wikipedia参照

5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている弊社のような受託会社では対象となる会社は少ないかと思われます。

ただ、クライアントが対象事業会社であることは往々にしてあるかと思いますので、知ってて損はないかと思われます。

チェックリストとして下記の問題をご利用ください。

問1. 事業者が、その保有する顧客に関する個人情報を書面に記載して、それを地域毎に分類して一冊のファイルにまとめ、特定の個人情報を容易に検索できるように整理し、管理している場合であっても、該当ファイルは個人情報保護法上の個人情報データベース等に該当しない。 【ビジネス実務法務検定試験2級】

問2. 個人情報取扱事業者は、本人から、該当本人が識別される保有個人データの内容が事実でないとの理由によってその訂正等を求めれらた場合には、原則として、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、該当保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 【ビジネス実務法務検定試験2級】

問3. 個人情報取扱事業者が、本人の求めに応じて該当本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしており、かつ、第三者に提供される個人データの項目や提供の手段または方法等、一定の事項について、あらかじめ本人に通知し、また本人が容易に知り得る上谷置いている場合、該当個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、その保有する個人データを第三者に提供することができる。 【ビジネス実務法務検定試験2級】

問4. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に勤め、また、その目的を達成するために必要な体制の整備を努めなければならない。 【ビジネス実務法務検定試験2級】

問5. 主務大臣は、個人情報取扱事業者が個人情報保護法上の一定の義務に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、該当個人情報取扱事業者に対し、該当違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 【ビジネス実務法務検定試験2級】

 

答えは下記になります。

  • 問1.×
  • 問2.○
  • 問3.○
  • 問4.○
  • 問5.○

 

弊社ではアンケート調査やRFM分析などのデータ分析のお話をいただきますので、出来る限り個人が特定できる情報はいただかないなどの取扱に関する規定を設け、不要なデータはお借りしないなどの対策を講じています。

自社が対象事業会社ではないにしても、クライアントから個人情報を預かる際には注意が必要です。

 

最後に、振り返りとして下記の問題をご利用ください。

個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であるX社は、自らの商品を消費者Aに販売するに際し、売買契約の申込書にその氏名および住所を記入させた。この場合に関する次のア~オの記述のうち、その内容が適切でないものの組み合わせを①~⑤の中から1つだけ選びなさい。なお、本問は、平成27年4月1日現在施行されている法律に基づいて解答すること。

  1. 本件申込書には、個人情報の利用目的を「商品のアフターサービスのご案内のために利用する」と明示していた。この場合、X社は、該当個人情報を利用して新商品を案内するダイレクトメールをA宛に発送することは認められないのが原則である。
  2. X社が、同社のグループ企業であるY社の販売促進に利用するためAの個人情報を提供する場合には、必ず事前にAの同意を得なければならない。
  3. X社が情報処理会社Z社に個人情報のデータ化および管理を委託する場合、この委託をすることについてAの同意は不要である。
  4. Aが該当売買契約を締結後、転居により住所を変更した場合、AはXに対して、Aの個人情報の訂正を要求することができる。
  5. Aは、X社にAの個人情報の利用の停止を求めることは一切認められない。

 

正解は2と5です。

今回の内容は管理者レベルではなく、現場レベルで認識している必要性があります。

ビジネス実務法務検定試験2級は、現場に活きる試験です。

社内で教育の一環として活用されるのも良いかと思います。